※お支払いする場合の詳細につきましては約款をご覧ください。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因で火災が発生し、その結果家財に障害が生じ、次のいずれかの状態になった場合に補償します。
a.ご入居の物件が半焼以上
b.家財が全焼 - 凍結によって専用水道管に損害が生じた場合に補償します。
- 損害拡大の防止または軽減された場合に補償します。
※お支払いする場合の詳細につきましては必ず約款をご覧ください。
- 寝タバコが原因で火災をおこしてしまい、お客様の家財道具とお部屋に損害が発生しました。
家財とお部屋の修理代として約61万円をお支払いしました。
(男性) 
- 自宅マンション内の屋根付きの自転車置き場にあった自転車が盗難され、約3万円をお支払いしました。
(女性) 
- 階下のお部屋と自分の部屋の修理代、自分の家財の損害として約400万円をお支払いしました。(男性)
※原因となった部分の損害はお支払いできません。自分の部屋の修理代は借用住宅に限ります。

- 落雷によりエアコンが故障し、修理代として約10万円をお支払いしました。
(男性) 
- 時計や宝石などの貴重品が盗難され、約40万円をお支払いしました。
(女性) 
- ベランダに干してあった衣類が盗難され、約20万円をお支払いしました。
(女性) 
- 外から飛んできたボールなどで窓ガラスが割られた。
- 盗難により窓ガラスが割られた。
- いたずらによってドアのノブが壊された。
- 上の階から水が漏れてテレビが映らなくなった。
- 1.コンビニエンスストア払込
- 2.クレジットカード払込
- 3.口座振替など
※ご不明な点は取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(保険期間:2年間)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1.火災 | 損害額 ※貴金属等以外は再調達価額基準の損害額 ※貴金属等は時価額基準の損害額 (1個(組)ごと30万円限度) |
300 万円 |
400 万円 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
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| 2.落雷 | ||||||||||||||
| 3.破裂または爆発 | ||||||||||||||
| 4.給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ | ||||||||||||||
| 5.風災・ひょう災・雪災 | ||||||||||||||
| 6.建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、 倒壊 |
||||||||||||||
| 7.騒じょうおよび類似の集団行為または労 働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 |
||||||||||||||
| 8.家財の盗難 | 1事故につき50万円を限度 ※貴金属等は1個(組)ごとに30万円を限度 |
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| 9.通貨の盗難 | 1事故、1世帯ごとに20万円を限度 | |||||||||||||
| 10.預貯金証書の盗難 | 1事故、1世帯ごとに200万円または保険金額のいずれか低い金額を限度 | |||||||||||||
| 11.いたずら | 1事故につき30万円を限度 | |||||||||||||
| 12.水害 | 床上浸水によって損害が 生じた場合で家財が再調 達価額の30%以上の損 害を受けた場合 |
損害額×100% | 300 万円 |
400 万円 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
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| 床上浸水によって損害が 生じた場合で家財が再調 達価額の15%以上30% 未満の損害を受けた場合 |
保険金額×10% | 30 万円 |
40 万円 |
50 万円 |
60 万円 |
60 万円 |
60 万円 |
60 万円 |
60 万円 |
|||||
| 床上浸水によって損害が 生じた場合で家財が再調 達価額の15%未満の損 害を受けた場合 |
保険金額×5% | 15 万円 |
20 万円 |
25 万円 |
30 万円 |
30 万円 |
30 万円 |
30 万円 |
30 万円 |
|||||
| 家財が再調達価額の30% 以上の損害が生じた場合 |
損害額×100% | 300 万円 |
400 万円 |
500 万円 |
600 万円 |
700 万円 |
800 万円 |
900 万円 |
1,000 万円 |
|||||
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一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建築物内で上記1~8の事故によって損害を受けた場合 | 損害額 ※貴金属等以外は再調達価額基準の損害額 ※貴金属等は時価額基準の損害額 (1個(組)ごと30万円限度) |
1事故につき50万円または保険金額の20%に相当する金額の いずれか低い額を限度 ※貴金属等の場合は1個(組)ごとに30万円を限度 |
|||||||||||
| 上記1~7の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×30% | 1事故につき100万円を限度 | ||||||||||||
| 上記1~6および8~11の事故により住宅に損害が生じ、被保険者が自己の費用で修理した場合 *ただし、居住する住宅が借用住宅の場合に限ります。 | 実費 | 1事故につき100万円を限度 | ||||||||||||
| 凍結により専用水道管に損害が生じ、被保険者が自己の費用で修理した場合 | 実費 | 1事故につき10万円を限度 ※ただし保険期間中1回を限度 |
||||||||||||
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地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が損害を受け次の状態になった場合 a.入居物件が半焼以上になった場合 b.家財が全焼した場合 |
保険金額×5% ※ただし家財の再調達価額の5%限度 |
15 万円 |
20 万円 |
25 万円 |
30 万円 |
35 万円 |
40 万円 |
45 万円 |
50 万円 |
||||
| 入居物件のかぎが日本国内で盗難され、被保険者が自己の費用でドアロックの交換をした場合に要する費用 | 実費 | 1事故につき3万円を限度 | ||||||||||||
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入居物件が盗難あるいはいたずらにあい、玄関ドアのロックを開錠された場合、ドアロックの交換や防犯装置設置に要する費用 | 実費 | 1事故につき3万円を限度 | |||||||||||
| 上記1~8の事故により損害保険金が支払われる場合 | 実費 | 1事故につき損害保険金×5%を限度 | ||||||||||||
| 上記1・3の事故により第三者の所有物に損害を与えた場合 | 被災世帯数×5万円 | 15 万円 |
20 万円 |
25 万円 |
30 万円 |
35 万円 |
40 万円 |
45 万円 |
50 万円 |
|||||
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上記1~8の事故により損害保険金が支払われる場合で、住宅に損害が生じ、住宅の代替として宿泊施設などを臨時に使用した際の宿泊費用 | 実費 | 1事故につき損害保険金×5%を限度 | |||||||||||
| 上記1、2、3の損害拡大の防止または軽減損害防止費用のために支出した費用 | 実費 | - | ||||||||||||
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火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより入居物件を損壊した場合で、貸主に対して法律上の損害賠償責任を賠償責任負った場合 | 実額 (法律上の損害賠償責任の額) |
1,000万円 | |||||||||||
| 入居物件の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内で日常生活における事故により、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 | ||||||||||||||
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月払い保険料 | 700 円 |
800 円 |
900 円 |
1,000 円 |
1,100 円 |
1,200 円 |
1,300 円 |
1,400 円 |
|||||
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年払い保険料 | 7,600 円 |
8,800 円 |
10,000 円 |
11,200 円 |
12,400 円 |
13,600 円 |
14,800 円 |
16,000 円 |
|||||
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2年一括払い保険料 | 13,000 円 |
15,000 円 |
17,000 円 |
19,000 円 |
21,000 円 |
23,000 円 |
25,000 円 |
27,000 円 |
|||||
(*1)1事故において、全ての保険金の合計が1,000万円を超える場合には弊社は1,000万円を限度にお支払いいたします。
(*2)1事故においてお支払いする保険金は1,000万円を限度とします。
弊社の保険商品がご契約者のニーズに合致しているかどうかを、契約締結前に契約者自身でご確認いただくことが重要です。具体的には、家財の簡易評価表をもとにご契約者が加入プランを決定します。
| 100万~500万円 | ||||||||||||
| 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 900万円 | 1,000万円 | |||
| 400万円 | 500万円 | 600万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 900万円 | 1,000万円 | |||
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400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 900万円 | 1,000万円 | ||
| 500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||
| 500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
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500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
| 500万円 | 600万円 | 700万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
| 600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
| 600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
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600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||
| 600万円 | 700万円 | 800万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
| 700万円 | 800万円 | 900万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||
| 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
| 700万円 | 800万円 | 900万円 | 900万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
(※)子供は18際未満の方をいいます。※6名以上の簡易評価表もございます。
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1.火災 | 損害額 ※ただし家財の保険金額を限度 |
・ご契約者や被保険者の故 意もしくは重大な過失また は法令違反 ・家財もしくは持ち出し家財の使用もしくは管理を委託 された者、被保険者と同居 の者または被保険者と生計 を共にする者の故意 ・家財または持ち出し家財 の紛失または置き忘れ ・家財が屋外にある間に生 じた盗難。 ※ただし、家財が住宅の軒 下または団地等の野外の自 転車置き場で屋根付のもの にある場合を除きます。 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事 変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質もしくは核燃 料物質によって汚染された 物の放射性、爆発性その他 の有害な特性またはこれら の特性による事故など |
|
|---|---|---|---|---|
| 2.落雷 | ||||
| 3.破裂または爆発 | ||||
| 4.給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ | ||||
| 5.風災・ひょう災・雪災 | ||||
| 6.建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊 | ||||
| 7.騒じょうおよび類似の集団行為または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 | ||||
| 8.家財の盗難 | 家財 | 損害額:1事故につき50万円を限度 ※貴金属等は1個または1組ごとに30万 円を限度 |
||
| 9.通貨の盗難 | 通貨 | 1事故、1世帯につき20万円を限度 | ||
| 10.預貯金証書の盗難 | 預貯金証書 ※盗難後ただちに預貯金先に届出を行った にもかかわらず預貯金先から現金が引き出 された場合 |
1事故、1世帯につき200万円を限度 | ||
| 11.いたずら | 第三者によるいたずら(未遂事故を含む) により家財が損害を受けた場合 |
1事故につき30万円を限度 | ||
| 12.水害 | 床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の30%以上の損害を受けた場合 | 損害額×100% ※ただし保険金額を限度 |
||
| 床上浸水によって損害が生じた場合で家財 が再調達価額の15%以上30%未満の損害 を受けた場合 |
保険金額×10% ※ただし1事故60万円を限度 |
|||
| 床上浸水によって損害が生じた場合で家財が 再調達価額の15%未満の損害を受けた場合 |
保険金額×5% ※ただし1事故30万円を限度 |
|||
| 家財が再調達価額の30%以上の損害が生じ た場合 |
損害額×100% ※ただし保険金額を限度 |
|||
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一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建築物内で上記1~8の事故によって損害を受けた場合 | 1事故につき50万円または保険金額の 20%に相当する金額のいずれか低い額 を限度 ※貴金属等の場合は1個または1組ごと に30万円を限度 |
||
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臨時費用保険金 | 上記1~7の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×30% 1事故につき100万円を限度 |
|
| 修理費用保険金 | 上記1~6および8~11の事故により住宅に損害が生じ、被保険者が自己の費用で修理した場合 *ただし、居住する住宅が借用住宅の場合に限ります。 | 1事故につき100万円を限度 | ||
| 水道管修理費用保険金 | 凍結により専用水道管に損害が生じ、被保険者が自己の費用で修理した場合 | 1事故につき10万円を限度 ※ただし保険期間中1回を限度 |
||
| 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を 原因とする火災により、家財が損害を受け次の状態になった場合 a.入居物件が半焼以上になった場合 b.家財が全焼した場合 |
保険金額×5% ※ただし家財の再調達価額の5%限度 |
||
| ドアロック交換費用保険金 | 入居物件のかぎが日本国内で盗難され、被保険者が自己の費用でドアロックの交換をした 場合に要する費用 |
1事故につき3万円を限度 | ||
| ピッキング防止費用保険金 | 入居物件が盗難あるいはいたずらにあい、玄関ドアのロックを開錠された場合、ドアロックの交換や防犯装置設置に要する費用 | 1事故につき3万円を限度 | ||
| 残存物清掃費用保険金 | 上記1~8の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×5%を限度に実費 | ||
| 近隣見舞費用保険金 | 上記1・3の事故により第三者の所有物に損害を与えた場合 | 被災世帯数×5万円 ※1事故につき保険金額×5%を限度 |
||
| 緊急避難費用保険金 | 上記1~8の事故により損害保険金が支払われる場合で、住宅に損害が生じ、住宅の代替 として宿泊施設などを臨時に使用した際の 宿泊費用 |
1事故につき損害保険金×5%を限度 | ||
| 損害防止費用 | 上記1,2,3の損害拡大の防止または軽減のために支出した場合 | 実費 | ||
1事故において、上記の損害保険金、持ち出し家財保険金、費用保険金(損害防止費用を除く)の合計保険金が1,000万円を超える場合には弊社は1,00万円を限度にお支払いします。
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火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより入居物件を損壊した場合で、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 | 実額(法律上の賠償責任の額) | ・ご契約者や被保険者の故 意 ・被保険者の心神喪失また は指図 ・地震もしくは噴火またはこ れらによる津波 ・被保険者と同居するもの に対する賠償責任など |
|---|---|---|---|
| 入居物件の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内で日常生活における事故により、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の賠償責 任を負った場合 |
1事故においてお支払いする保険金は1,000万円を限度とします。
●ご契約の際にご注意いただきたいこと
1.ご契約の対象について
ご契約の対象は居住する住宅に収容されている動産で被保険者および被保険者と同居する方が所有する「家財」になります。
ただし、以下のものは含まれません。詳細は重要事項説明書をご覧下さい。
・自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
・通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの。
・義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
・動物および植物等の生物。
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの。
・商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。
2.ご契約プラン(保険金額)と補償額について
ご契約プランは申込書記載の「家財簡易評価表」を参考に補償額一覧表などをご覧のうえ、お客さまがお決め下さい。
お支払する損害保険金、持ち出し家財保険金、費用保険金の合計額が1事故1,000万円を超える場合には弊社は1,000万円を限度にお支払いたします。
また、損害賠償責任保険金は1事故において1,000万円を限度とします。
3.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務)
ご契約時に弊社に重要な事項を申出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と違っている場合には、保険金をお支払いできないことや、お客さまに対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。
なお、告知事項とは、①お客さまの氏名または名称 ②被保険者の氏名または名称 ③住宅の住所 ④住宅の用途 ⑤他の保険契約の有無、をいいます。
4.ご契約後にお知らせいただきたいこと(通知義務)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、ご契約者または被保険者が遅滞なく弊社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、お客さまに対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。
①住宅の用途を変更した場合
②家財を譲渡した場合
③家財を他の場所に移転した場合
④家財を保険の目的とした他の保険契約を締結した場合
⑤被保険者が転居した場合(賠償責任保険)
⑥その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
お客さまが保険証券等記載の住所または通知先を変更したときは、お客さまは遅滞なく、その旨を弊社まで通知ください。
5.事故が発生した場合には
事故が発生した場合にはすみやかに弊社または取扱代理店にご連絡ください。
6.保険金をお支払した後のご契約について
【家財保険】保険契約の締結後、次の場合を除き、当該保険契約の保険金額は減額されません。
①家財の全部が滅失した場合
②家財の全部を譲渡した場合
【賠償責任保険】保険契約の締結後、保険金をお支払した場合においても当該保険契約の保険金額は減額されません。
7.責任開始(保険期間)について
保険期間は2年とし、保険証券に記載された保険始期日の午前0時に始まり、保険終期日の24時に終わります。
8.その他
・当ホームページは、「新すまいRoom保険」の概要を案内したものです。詳細は「新すまいRoom保険」の家財保険普通保険約款および賠償責任保険普通保険約款、特約条項をご覧下さい。
・ご契約に際しては必ず重要事項説明書の「契約概要のご説明」、「注意喚起情報のご説明」をお読み下さい。
・ご契約のお申込みの撤回または解除を申し出ることが出来るクーリングオフ制度があります。詳細は「重要事項説明書」をご覧ください。
・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または弊社までご連絡ください。
ご契約内容のお問合せ・ご相談は…

もしも事故にあわれたら…



















