ジャパン少額短期保険株式会社
■ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず約款(弊社ホームページhttp://www.japan-insurance.jpにございます)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、弊社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。
新すまいRoom保険とは、家財保険と賠償責任保険から構成された、居住用住宅向けの火災保険の愛称です。
家財保険は、火災をはじめとする様々な事故により、被保険者が居住する住宅に収容された家財が損害を受けた場合に保険金等をお支払いします。また、賠償責任保険は火災等の事故により、被保険者および被保険者と同居する方が住宅の貸主または他人に対して法律上の損害賠償責任を負担したときに保険金をお支払いします。
(1)「新すまいRoom保険」の補償内容
(※1回の事故に対し支払う損害保険金等および賠償責任保険の限度額は各々1,000万円です)
保険金等をお支払いする事由は次のとおりです。詳細については約款にてご確認ください。
新すまいRoom保険の目的は、居住する住宅に収容されている動産で被保険者および被保険者と同居する方が所有する「家財」です。
新すまいRoom保険の家財の損害および持ち出し家財は再調達価額基準の実損害額でお支払します。ただし、貴金属等は時価額基準になります。その他詳細は約款をご覧ください。
以下のものは補償されない主なものです。詳細は約款をご覧ください。
①自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
②通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、乗車券等その他これらに類するもの。
③義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
④動物および植物等の生物。
⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラムその他これらに準ずるもの。
⑦商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。
など
損害保険金等をお支払いする主な事故は次の通りです。詳細は約款をご覧ください。
(1)損害保険金①火災 ②落雷 ③破裂または爆発 ④給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ ⑤風災・ひょう災・雪災 ⑥建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊 ⑦騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為など ⑧家財の盗難 ⑨通貨の盗難 ⑩預貯金証書の盗難 ⑪いたずら ⑫水害
(2)持ち出し家財保険金
①臨時費用保険金 ②修理費用保険金(※1) ③水道管等修理費用保険金 ④地震火災費用保険金 ⑤ドアロック交換費用保険金 ⑥ピッキング交換費用保険金 ⑦残存物清掃費用保険金 ⑧近隣見舞費用保険金 ⑨緊急避難費用保険金 ⑩洗面台交換費用保険金 ⑪ガラス交換費用保険金 ⑫便器交換費用保険金 ⑬浴槽交換費用保険金 ⑭遺品整理費用保険金(※1)
(※1)被保険者死亡による修理費用保険金および遺品整理費用保険金の請求権者は、被保険者の法定相続人となりますのでご注意ください。その他の保険金の請求権者は被保険者となります。
①損害防止費用
下記の事由によって生じた損害に対しては損害保険金等はお支払い出来ません。詳細は約款をご覧ください。
①ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
②家財もしくは持ち出し家財の使用もしくは管理を委託された者、被保険者と同居の者または被保険者と生計を共にする親族の故意
③家財または持ち出し家財の紛失または置き忘れ
④家財が屋外にある間に生じた盗難。
※ ただし、家財が住宅の軒下または団地等の野外の自転車置き場で屋根付のものにある場合を除きます。
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など
賠償責任保険金をお支払いする主な事故は次の通りです。詳細は約款をご覧ください。
①火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより住宅(*1)が損壊した場合で、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
*1・・・住宅とは借用住宅のことを言います。
②日本国内において、被保険者の住宅の使用または管理に起因する偶然な事故または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
下記の事由によって生じた損害に対しては損害保険金等はお支払い出来ません。詳細は約款をご覧ください。
①ご契約者や被保険者の故意
②被保険者の心神喪失または指図
③住宅の改築、増築、取りこわし等の工事
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤被保険者が、住宅を貸主に引き渡した後に発見された住宅の損壊に起因する損害賠償責任
⑥被保険者と同居する者に対する損害賠償責任
⑦被保険者の職務、業務遂行に直接起因する損害賠償責任
など
この保険でセットされる主な特約および概要につきましては約款の特約条項をご参照ください。
この保険の期間は、2年間です。保険始期日の午前0時に始まり、保険始期日の2年後の同一日付の前日の24時に終わります。
(1)お客さまは申込画面記載の「家財簡易評価表」を参考に、家財の評価額を算出します。申込書等記載のプラン一覧から100万円単位で保険金額別プランをお決めください。家財簡易評価表に該当しない保険金額で保険契約をご希望の場合は、お客さまご自身が自己の家財の価額を算出し、保険金額および保険料をご決定ください。なお、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額いっぱいに設定してください。
ご契約の際、保険金額が家財の評価額を超えており、ご契約者、被保険者等が善意でかつ重大な過失がなかった場合には弊社に対する通知をもってその超過額部分について、取り消すことができます。また、ご契約後に保険の目的価額が著しく減少した場合は、弊社に対する通知をもって減少後の保険の目的の価額に至るまでの減額を請求することができます。★(2)次の場合は、お引受けできません。
①同一の被保険者が弊社の他の家財保険または賠償責任保険に既に加入している場合
★(3)保険金の支払いが集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(4)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。
実際にお支払いいただく保険料は申込画面をご覧ください。保険料の払込期日は次のとおりです。
①一括払保険料の払込期日は、保険始期日となります。
②年払い保険料の払込期日は、初回保険料は保険始期日、第2回目保険料は保険始期日の1年後の保険始期応当日となります。
★保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
(1) 保険料の払込方法は、2年一括払(クレジットカード払)、年払(クレジットカード払)があります。
(2) 保険料の払込みについて、ご契約者のやむを得ない事情による場合は、払込期日の翌月末日まで保険料の払込猶予期間とします。
(※2年一括払の場合を除きます)
この保険には、満期返戻金及び契約者配当金はありません。
ご契約を解約される場合は、弊社までご連絡ください。手続きに必要な書類を郵送します。なお、払込方法が月払の場合、解約返戻金はありません。 また、ご契約の保険期間のうち既経過であった期間に対して保険料をご請求させていただくことがあります。払込方法が2年一括払、年払の場合は保険期間のうち未経過であった期間に対し、解約返戻金をお支払いします。詳しくは弊社までお問合せください。
■ご契約に際してお客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず約款(弊社ホームページhttp://www.japan-insurance.jpにございます)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、弊社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印をつけておりますので、必ずご確認ください。
(1)ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、次のご契約等はクーリングオフはできませんのでご注意ください。
①営業または事業のためのご契約 ②法人または社団・財団等が締結されたご契約
(2)クーリングオフをされる場合は、ご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内(消印有効)に弊社宛に必ず郵送にて行ってください。ただし、すでに保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、クーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)ご郵送いただくハガキまたは封書には、次の必要事項をご記入ください。
※ご契約を申込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受付けることはできません。
★(1)範囲
家財保険、賠償責任保険の被保険者はこの保険における住宅に居住する申込書被保険者氏名欄に記載の方(「記名被保険者」といいます。)およびその方と同居する方(「無記名被保険者」といいます。)をいいます。なお、無記名被保険者とは①弊社の他の家財保険契約および賠償責任保険契約における記名被保険者ではないこと、②この家財保険および賠償責任保険における住宅を生活の本拠(※)とすること、の①②いずれにも該当する方をいいます。
(※)生活の本拠とは、主に生活をしている場となっている住宅をいい、生活の場が複数ある場合には、最も長時間居住する住宅を指します。
★(2)制限
被保険者には次の制限がありますのでご注意ください。 ①家財保険、賠償責任保険契約の記名被保険者が、弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者となることはできません。 ②弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者が、この家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者となることはできません。 ③この家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者が当該住宅に同居しなくなった場合、または当該住宅を生活の本拠として居住しなくなった場合にはこの家財保険契約、賠償責任保険契約の被保険者の資格を喪失します。
★(1)ご契約時に弊社に重要な事項を申出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と違っている場合には、保険金をお支払いできないことや、お客さまに対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。なお、告知事項とは、①お客さまの氏名または名称 ②被保険者の氏名または名称 ③住宅の住所 ④住宅の用途 ⑤他の保険契約の有無、をいいます。
★(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があったときは、保険契約は無効とします。
①ご契約者または被保険者が、弊社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事実がすでに発生していたことを知っていたとき ②既に被保険者を同じくする弊社の他の家財保険契約および賠償責任保険があることが判明したとき。この場合には保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約を無効とします。 ③お客さまが、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したとき
★ご契約後に次の変更等が生じる場合には、ご契約者または被保険者が遅滞なく弊社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、お客さまに対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。
①住宅の用途を変更した場合 ②家財を譲渡した場合 ③家財を他の場所に移転した場合 ④家財を保険の目的とした他の保険契約を締結した場合 ⑤被保険者が転居した場合(賠償責任保険)⑥その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
★お客さまが保険証券等記載の住所または通知先を変更したときは、お客さまは遅滞なく、その旨を弊社まで通知ください。
速やかに当該申し出に対する承認を行い、承認日を保険料払込日とします。保険責任期間は保険料払込日以降の日付で、保険料払込日時と申込画面に入力された保険始期日の0時のどちらか遅いほうから始まり、保険始期日の2年後の同一の日付の前日24時に終わります。
★(1)この保険では、次に掲げる主な事由によって生じた損害に対して保険金をお支払いいたしません。なお、家財保険と賠償責任保険では、支払われない事由が異なりますのでそれぞれ普通保険約款の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
損害保険金(家財)
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
②家財または持ち出し家財の紛失または置き忘れ
など
賠償責任保険金
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
② 被保険者の職務、業務遂行に直接起因する損害賠償責任
など
★(2)保険金の支払が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(3)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。
★(1)第2回目以降の保険料の払込猶予期間内に払込みがなかった場合には、払込期日の属する月の保険始期応当日に保険契約は失効し、その翌日以降に生じた事故については保険金をお支払いいたしません。
★(2)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
万一弊社が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。また、保険業法で定める補償対象契約に該当しないため、同機構による保護はございません。弊社は、保険業法に基づいた少額短期保険業を運営しており、事業規模に応じた保証金の供託を行い、事業継続の不測の事態に備えています。ただし、弊社が破産手続き開始の決定を受けたときは、お客さまは保険契約を解除することができます。お客さまが解除しなかったときは、当該保険契約は、破産開始決定の日から3ヶ月を経過した日に失効します。
★(1)弊社は少額短期保険業者のため、次の場合はお引き受け出来ません。
①保険期間が2年を超える場合 ②保険金額が家財保険で1,000万円を超える場合 ③保険金額が賠償責任保険で1,000万円を超える場合 ④1保険契約者あたりの全ての被保険者数の保険金額の合計額が家財保険で10億円、賠償責任保険で10億円を超える場合
★(2)他の保険契約がある場合で、他の保険契約から保険金が支払われていないときは、当該保険契約の支払責任額をお支払いします。また、他の保険契約からの保険金が支払われたときは、支払限度額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この当該保険契約の支払限度額を限度とします。(1)ご契約いただいた保険契約で補償される事故が生じた場合は、遅滞なく弊社までご連絡ください。事故の届出が遅れますと、保険金のお支払いが遅れる場合があります。
(2)火災などの事故の場合は、損害のあったことの確認が必要となりますので、焼けたもの等を弊社の調査前に処分なさらないで下さい。
(3)賠償責任にかかわる事故が発生した場合は、必ず弊社にご相談の上、示談交渉を行ってください。弊社の承認がないままで、被害者に対し損害賠償責任を承認された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
(4)被保険者が保険金を請求する場合は弊社が求める次の書類をご提出いただきます。
①保険金の請求書 ②損害見積書 ③家財の盗難による損害の場合は所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 ④他の保険契約の有無および内容を確認するための書類
★(5)法人等契約の被保険者に関する特約を付帯している場合など無記名被保険者の保険金請求の場合には次の内容を確認させていただきます。
①記名被保険者と生活の本拠として同居しているかどうか ②契約者(法人等)に対し、被保険者が当該法人の役員または使用人であること、および当該戸室に居住しているかどうか ③当該無記名被保険者が弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者でないかどうか
※万が一無記名被保険者の重複契約が判明した場合には、弊社は普通保険約款に基づき、保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約は無効とします。保険契約が無効の場合は当該保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(6)保険金請求については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
(1)弊社は、この保険契約の満了する日の60日前までにご契約者の住所宛に継続案内書を郵送します。
(2)この保険契約の満了する30日前までに、継続案内書の記載内容に変更がある場合は書面にて弊社に通知してください。
(3)この保険契約の満了する日の前日までに、ご契約者から保険契約を継続しない旨の申し出がない限り、この保険契約の満了日に、継続案内書に記載された契約内容で継続されるものとします。
(4)保険契約が継続された時は、弊社は継続証を発行します。
★(5)弊社は、収支予測その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、次の①②を行う場合があります。この場合は、継続案内書で予めご契約者へお知らせします。
①保険契約の継続時に、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあること。②当該商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合には継続を引受けないことがあること。
弊社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 八丁堀SFビル2階
TEL:0120-82-1144 FAX:03-3297-0755
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
弊社は、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を講じてまいります。
弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
お客様からご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客様に対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
①保険契約の引受、管理 ②適正な保険金の支払い ③弊社が有する債権の回収
など
弊社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。
①弊社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)に提供する場合
②適正な保険金支払のために保険事故の関係者
(修理業者、保険事故の当事者等)関係先に提供する場合
など
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスについては弊社ホームページ(http://www.japan-insurance.jp)をご覧いただくか、下記お問合せ窓口までお問い合わせください。
【お問合せ窓口】
住所:東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル
担当部署:ジャパン少額短期保険株式会社 サポートセンター
電話番号:0800-300-9888(フリーコール)【営業時間 9:00~17:00(土日・祝日除く)】
① 私が支払うジャパン少額短期保険株式会社の保険料を私が指定するクレジットカード会社の会員規約に基づいて支払います。
② 私から解約の申し出をしない限り、保険開始から2年後以降継続して前項と同様に支払います。
③ 私は、ジャパン少額短期保険株式会社に届け出たクレジットカードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、遅滞なくジャパン少額短期保険株式会社にその旨を連絡します。
④ クレジットカードの紛失や変更等で、私の指定したクレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、私に事前の通知なしに新しい会員番号や有効期限がクレジットカード会社よりジャパン少額短期保険株式会社に通知されても異議なく保険料を支払います。
⑤ 私が指定したクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、私の指定したクレジットカード会社の利用代金や年会費等の支払状況によっては、クレジットカード会社またはジャパン少額短期保険株式会社からクレジットカードでの保険料の支払い手続きを解除されても異議ありません。
会社名 |
ジャパン少額短期保険株式会社 |
業務内容 |
少額短期保険業 |
運営責任者 |
杉本尚士 |
本社 |
郵便番号100-0004 |
問い合わせ先メールアドレス |
info@japan-insurance.jp |
販売価格 |
商品毎に表示。消費税や送料は不要。 |
商品代金以外の必要料金 |
なし |
営業時間 |
月~金:9:00~17:00 |
定休日 |
土日祝 |
ご注文方法 |
インターネット |
商品代金のお支払い方法 |
ご本人名義のクレジットカード決済のみ |
商品のお渡し時期 |
インターネット完結で保険商品へ加入できます。 |
解約について |
いつでも解約することができます。解約払戻金は弊社約款に基づきます。詳しくは弊社までお問い合わせください。 |
保険契約できない場合 |
以下のいずれかに該当する場合は保険契約できません。
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