補償内容

~自分が被害者になったときに備えて~

弁護士費用等保険金

日本国内における偶然な事故※1によって被害が発⽣した場合において、被保険者がその被害※2に関する損害賠償請求を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって被った損害に対して、弁護士費用等保険⾦を支払います。
また、被保険者が痴漢冤罪事件に巻き込まれ、冤罪を晴らすための弁護活動を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって被った損害に対して、弁護士費用等保険金を支払います。

法律相談費用保険金

事故※1によって被害※2が発生した場合において、被保険者がその被害について法律相談を行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害に対して、法律相談費用保険金を支払います。

  • ケンカ

  • 痴漢被害・冤罪

  • 交通事故

  • 自転車事故

※1事故には、痴漢冤罪・痴漢被害を含みます。
※2被害とは被保険者が被った身体の傷害、住宅または被保険者の日常生活用動産(家具や衣服など日常生活に必要な動産のことをいい、動植物は対象外です。)の損壊、もしくは被保険者が被った痴漢行為をいいます。

~自分が加害者になったときに備えて~

個人賠償責任保険金

日本国内において生じた日常生活に起因する偶然な事故、または住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、個人賠償責任保険⾦を支払います。

  • 自転車事故

  • 水漏れ

  • 物損事故